厚労省 新型コロナウイルスに関する企業向けQ&Aが更新されました(5月19日更新版)2020.05.20
厚生労働省から、
「新型コロナウイルスに関する企業向けQA(5月19日版)」が公表されました。
ご参考までにお知らせしますのでご確認ください。
新型コロナウイルスに関する企業向けQ&A(5月19日版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
前回のQ&Aからの変更点はコチラ
https://drive.google.com/file/d/1KaXtlxzC3voyJ2uBnBqSf5gpOQ4ga3qd/view?usp=sharing
※5月14日時点版から変更された点は添付ファイルのとおりです。
※経団連事務局がチェックしているため、更新された点に抜けや漏れがある可能性がございます。ご留意ください。
以上
厚生労働省 労働基準局からの「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化」の周知について2020.05.15
当協会の上部団体、日本経団連宛に 厚生労働省労働基準局長から
「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化」についての周知依頼が添付のとおりございました。
会員各位におかれましては、これまでも新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいただいておりますが、今後対策を一層進める際、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組むこと、感染拡大を予防する新しい生活様式を従業員に周知することについて、ご高配いただきますようお願いいたします。
【別添資料】
・職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
・別添資料1~7
厚生労働省から、新型コロナウイルスに関する企業向けQ&A(5月14日時点版)が公表されました2020.05.15
厚生労働省から、新型コロナウイルスに関する企業向けQA(5月14日時点版)が公表されました。ご参考までにお知らせしますのでご確認ください。
新型コロナウイルスに関する企業の方向けQA(5月14日時点版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
前回(5月7日時点版)からの変更点は添付ファイルのとおりです。
https://drive.google.com/file/d/180WBWHBKjbJDV_DZb-AO1unSd_0WM8d9/view?usp=sharing
※経団連事務局がチェックしているため、更新された点に抜けや漏れがある可能性がございます。ご留意ください。
以上
一般社団法人 日本経済団体連合会 労働法制本部
お問合せ先 03-6741-0182
送付コード:0000005907
経団連にて「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が作成されました2020.05.15
各 位そこで経団連では、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の分析・提言などを踏まえ、個々の業界や事業場の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の参考としてガイドライン(オフィス向け、製造事業場向け)を作成しました。
つきましては、対処方針の趣旨・内容をご理解いただいた上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」や、所属する業界団体などで示される指針等を踏まえ、創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤としての役割を引き続き果たして頂きますようお願い申し上げます。
なお、本ガイドラインは、今後も、感染症の動向や専門家の知見、対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行ってまいります。
【別添】
オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
【参考資料】
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(政府新型コロナウイルス感染症対策本部決定、2020年5月4日変更)
https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」
(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、2020年5月4日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
【本件問い合わせ先】
経団連 ソーシャル・コミュニケーション本部(正木) tel 03-6741-0152
労働法制本部(鈴木・阿部) tel 03-6741-0182
送付コード:0000005904
沖縄県産業振興公社による販売不振対策「結いま~るプロジェクト」の立ち上げについて2020.05.14
沖縄県産業振興公社では、
沖縄県内の事業者の新型コロナウィルス感染症拡大による販売不振の緊急対策として「結ま~るプロジェクト」を立ち上げております。
本プロジェクトは、感染拡大の影響による県内事業者の在庫の滞留状況を改善するため、特設サイトを設け、事業者の通販サイトの掲載や、個別商品の掲載により、消費者と県内事業者を結び、商品の販売を支援するものです。
つきましては下記の内容で出展・出品事業者を募集致しますので是非お申込み下さい。
【募集要項】
※出品・出展者募集リーフレット【PDF:1.52MB】
◆掲載費用
無料
◆掲載対象事業者
新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、在庫販売に困っている県内の全事業者
◆掲載(支援)内容
(1)当サイトでの販売支援の内容は下記の3パターンとなります。
・当サイトから各社の自社通販サイトへ誘導する方法
・自社サイトが無い事業者に関しては、当サイトで一旦掲載商品の注文を受付け、速やかに受注情報を出品事業者へ転送する方法
・自社サイトは有るが、当サイトに限定商品として出品・掲載し、当サイトで一旦注文を受付け、速やかに受注情報を出品事業者へ転送する方法
◆申込期間
令和2年5月13日 - 6月末(予定)
◆申込方法
募集要項および周知事項にご納得頂いた後、『利用登録申請書』等の申請書類に必要事項を記載のうえ、メール送信にてお申込ください。
『利用登録申請書』等の申請必要書類(ダウンロード) → 利用登録申請書【Excel:52KB】
◆申込窓口
沖縄県産業振興公社 結ま~るプロジェクト事務局
メールアドレス: yuima-ru@yuima-ru.okinawa
【周知事項】
1.本プロジェクト事務局は、特設サイトを通じて、県内事業者の通販サイトの紹介や、出品事業者と消費者を繋ぐのみであり、当サイトに掲載する通販サイトや商品の売買について発生した、いかなる損害に対して一切の責任を負うものではありません。
2.掲載商品に関する消費者からの問合せや商品の売買については各事業者にてご対応頂きます。
3.利用登録申請書等の申請書類、登録データシートへの虚偽記載は固くお断りいたします。
4.掲載事業者は本プロジェクト事務局と取り交わした誓約書の遵守をお願い致します。
5.本プロジェクト事務局は、事前に通知することなく本サイトの内容の変更、追加、中止、廃止等を行うことができます。
その他、詳細は下記WEBサイトからご確認ください。
https://yuima-ru.okinawa/
▼お問い合わせ先
(公財)沖縄県産業振興公社 担当:菅原、吉岡、保原
E-mail:yuima-ru@yuima-ru.okinawa
厚生労働省から、新型コロナウイルスに関する労働者向けQ&A(5月12日時点版)が公表されました2020.05.14
厚生労働省から、新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(5月12日時点版)が公表されました。 ご参考までにお知らせしますのでご確認ください。新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(5月12日時点版) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
前回(5月8日時点版)からの変更点は以下のとおりです。
※経団連事務局がチェックしているため、更新された点に抜けや漏れがある可能性がございます。ご留意ください。
[設問の追加]
6 健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い
問2 Q:健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。
A:健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。 このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます。 また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。 被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。
以上
雇用調整助成金の申請活用の手引き(動画) 説明資料の追加しました2020.05.08
新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動への影響が懸念されるなか、雇用調整
動画「雇用調整助成金の申請・活用の手引き」が追加掲載されました2020.05.07
政府は、5月1日、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大等を決定しました。
これに伴い、経団連オンライン講座「雇用調整助成金の申請・活用の手引き(動画)」
において、本件に関する説明資料を速報版として追加掲載いたしました。
新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動への影響が懸念されるなか、雇用調整
助成金を活用して雇用の維持に取り組む際の参考にしてください。
http://www.keidanren.or.jp/announce/2020/0424tebiki.html